死亡者課税 2017.06.04.
妹の身に実際に起きていることが記事になっていた。
今後、解決に向けて動こうと思っているので、説明用まとめをココに書きとめることにする。
読者登録をしてくださっている皆さん、スルーしてください。
PCを持ってないので……スミマセン。
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以下、記事の抜粋。
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【固定資産税に翻弄される人たちの悲痛な叫び】
時代に合わなくなっているのに変わらない
2017年05月13日
松浦 新 :朝日新聞記者
子々孫々まで続く「死亡者課税」
ある日突然、地方の役場から、見たこともない土地の固定資産税を払うよう求められるケースがある。土地の持ち主が死亡し、登記を変えずに放置していると、その子孫係累にまで固定資産税の請求書が届くのだ。これを「死亡者課税」という。
2013年、大阪府の男性会社員(当時59歳)の元に、まったく身に覚えのない土地の固定資産税を支払うよう求める通知書が届いた。差出人は愛媛県内のある自治体で、横書きの納税通知書の宛名には、男性の名前の下に「(亡○○○○様分)」と、彼が生まれるより16年も前の1938(昭和13)年に亡くなった祖父の弟の名前が書いてある。
通知は、次のように始まっている。
「この通知書は、下記固定資産の所有者として登記簿等に登録又は登記されている方がお亡くなりになっているため、相続人に対し、地方税法第364条の規定により課税内容及び課税明細をお知らせするものです」
要するに、祖父の弟の名義のまま放置されてきた土地の固定資産税を支払うよう求める通知である。
その土地は、祖父の弟が32歳の若さで亡くなった後、誰も相続していなかった。誰が相続したかをはっきりさせなくても、「放棄」の手続きを取らないかぎり、自治体は一方的に相続権のある者を探し出して課税してくる。
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【妹のケース】
T家に嫁ぐ。妹の旦那様は一人っ子で、この時すでに義母は他界していた。
2001年 義父他界。
20??年 茨城県のある自治体から、義父の遺した建物(見たことも聞いたこともない)の固定資産税を支払うよう連絡がくる。
義父は生前から滞納していたらしく、「今までの分は結構なので、これからの支払いをしてほしい」と言われ、素直に支払いを開始する。
2014年 旦那様他界。子供はいないので妹は独りになる。
妹夫婦は当時、相続放棄制度を知らなかった。知っていたとしても旦那様がどういう選択をしたかは知る由もない。
ただ現在は妹だけになり、妹はこういうことに疎く、放置したら私達家族や弟家族にも被害が及ぶのではないかということから、詳しく調べることにした。